第一章総則
第1条(名称)
本会は、関西学連剣友会と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、理事会の定める所に置く。
第3条(目的)
本会は、学生剣道の健全なる発展に協力、援助する共に、剣道の修練を通じて会員相互の親睦を図り、剣道の普及・発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)学連剣友剣道大会の開催
- (2)稽古会・講習会の開催
- (3)学生剣道連盟の主催する各種行事への協力及び援助
- (4)その他、前条の目的達成に必要と認められる事業
第二章組織
第5条(組織)
本会は、関西学生剣道連盟大学剣道部出身者並びにその他の大学剣道部出身者(旧大学及び旧高専を含む)で関西に在住する者及びこれらの団体に所属する者をもって組織する。
第6条(入会及び退会)
本会に入会するには、所定の申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。
2退会するときもこれに準ずる。
第7条(入会金)
本会に入会したときは、別に定めるところにより、入会金を納入しなければならない。この入会金は退会しても返還しないものとする。
第三章役員
第8条(役員)
本会に次の役員を置く。
- (1)会長1名
- (2)副会長若干名
- (3)理事長1名
- (4)副理事長若干名
- (5)理事30名以内
- (6)監事3名以内
- (7)評議員
- (8)事務局長1名
- (9)副事務局長1名
2本会に理事会の決議により次の役員を置くことができる。
- (1)名誉会長
- (2)顧問
- (3)参与
第9条(役員の選出)
役員の選出方法は次のとおりとする。
- (1)会長及び副会長は、理事会において選出する。
- (2)理事長、副理事長は理事の互選による。
- (3)理事は、評議員の互選により選出する。
- (4)監事は、理事会において選出する。
- (5)評議員は、第5条の大学剣道部出身者の団体もしくはこれに準 じる団体より各1名選出する。
- (6)事務局長は、理事の中から理事会が推薦し、会長が委託する。
- (7)副事務局長は、その必要のある場合は理事の中から理事会が推薦し、会長が委託する。
第10条(役員の任務)
役員の任務は次のとおりとする。
- (1)会長は本会を代表し、会務を統轄する。
- (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代講する。
- (3)理事長は、理事会を主宰する。
- (4)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはこれを代行する。
- (5)理事は、理事会を構成し、会務を審議し、その実施にあたる。
- (6)監事は、本会の会計その他の会務を監査する。
- (7)評議員は、評議員会を構成し、会長の諮問に応じる。
- (8)事務局長は、会務の執行に伴う事務を統轄する。
- (9)副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはこれを代行する。
第11条(役員の任期)
役員の任期は3年とする。
2任期途中で就任した役員の任期は、前任者の残余期間を任期とする。
3各役員は、任期満了後も後任者が就任するまで、その職務を行う。
第四章会議
第12条(機関)
本会は、機関として評議会及び理事会を置く。
2第3条の目的を達成するために、本会は委員会を置くことができる。
第13条(評議員会)
評議員会は、会長がこれを招集する。
2評議員会は、3年に1回、定時評議員会を開く。
この外、会長が必要と認めた場合及び評議員の3分の1以上の多数で召集の要請があった場合に臨時に評議員会を開く。
第14条(理事会)
理事会は、本会の意思決定機関であり、必要に応じて理事長がこれを召集する。
2理事会は、この規約に定める他、次の事項を議決する。
- (1)事業計画
- (2)予算及び決算
- (3)入会金等会費
- (4)規約の改正
- (5)その他、会務の執行にかかる重要事項
第15条(会議の定足数)
会議は、評議委員会については構成員の3分の1以上の出席をもって、その他の会議については構成員の半数以上の出席をもって成立し、議事は、いずれも出席者の半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
但し、本規約の改正に関する議事については、構成員の3分の2以上の出席を要するものとする。
2構成員が書面をもって議決権の委託をした場合は出席とみなす。
第五章会計
第16条(経費)
本会の経費は、入会金、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。
第17条(会計年度及び予算・決算)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌3月31日までとする。
予算及び決算は、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。
第六章罰則
第18条(罰則)
本会の規約に違反した場合もしくは本会の名誉を汚し秩序を乱した場合は、理事会の決議により除名することができる。
附則
第1条(施行期日)
本規約は、平成10年3月28日から施行する。
本規約は、平成19年4月8日から改定する。
本規約は、平成22年1月23日から改定する。
本規約は、平成22年10月23日から改定する。
本規約は、平成31年4月20日から改定する。
関西学連剣友会規約に関する申し合わせ事項
1.入会金
規約第7条の入会金については、当面の間、1人3000円とし、個人の任意加入として強制しない。
但し、学連剣友剣道大会に出場する者、稽古会、講習会に参加する者は会員であることが前提であり、入会して頂くことになる。
2.役員の選出
規約第8条及び第9条の役員の選出については次のとおり申し合わせる。
- (1)会長については、原則として、関西学生剣道連盟の会長を本会の会長として選出する。
- (2)理事の構成は出身大学を大阪地区7、京都地区5、兵庫地区5、奈良・滋賀・和歌山地区各1、その他東日本地区2、西日本地区2の割合とする。この外、会長は、理事会に諮り、若干名の理事を委嘱することができる。
- (3)参与については、満60歳以上でかつ副理事長以上の役員経験者の方から選出する。
3.役員の任期
規約第11条の役員の任期については、再任を妨げないが、特に必要と認められる場合を除き、再々任は認めない。
但し、規約第8条第2項の役員についてはこの限りではない。
4.経費及び予算・決算について
- (1)規約第16条及び17条については、会計内規を別途定め、経費の執行についてはこれに準拠して行う。
- (2)会計報告については、毎年1回の評議員に対しこれを行う。